競売手続き
特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法第一趣旨この法律は、特定競売手続の円滑な実施に資するため、特定競売手続における現況調査及び評価等に関する特例を定めるものとすること。第二定義一この法律において「特定債権者」とは、預金保険機構、預金保険法附則第七条業務の特例の協定銀行及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三条機構の業務の特例の株式会社をいうものとすること。二この法律において「特定競売手続」とは、特定債権者の申立てに係る不動産を目的とする強制競売又は担保権の実行としての競売の手続をいうものとすること。第三現況調査の特例執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の形状、占有関係その他の現況を明らかにする書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法の規定にかかわらず、現況調査を命じないことができるものとすること。